規定
会費規程
(目 的)
第1条 この規程は、定款第7条の規程に基づき、正会員の会費ならびに納入の方法について定めることを目的とする。
(会 費)
第2条 定款第5条に規定する正会員の会費は、年額3,000円とする。ただし、遺族にあっては年額2,000円とする。
(納入の方法)
第3条 会費は、毎年6月30日までに当該年度分を納入するものとする。
2 年度の中途において会員になろうとする者の会費は、前項の規定にかかわらず、当該入会の申込みを行ったときとする。
(規程の変更)
第4条 この規程は、総会の議決を得なければ変更することはできない。
附 則
1 この規程は、本会成立の日から施行する。
2 和歌山県職員退職者会の会員であって、この規程施行の日までに同会会費を納入している者はこの規程に基づいて納入したものとみなす。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
支部規程
(目 的)
第1条 この規程は、定款第37条第4項の規程に基づき、支部の設置に必要な事項を定めることを目的とする。
(支部の設置)
第2条 本会の運営を円滑に行うため、次のとおり支部を設置する。
名称 | 所掌する区域 |
和歌山支部 | 和歌山市 |
海草支部 | 海南市及び海草郡 |
那賀支部 | 岩出市及び紀ノ川市 |
伊都支部 | 橋本市及び伊都郡 |
有田支部 | 有田市及び有田郡 |
日高支部 | 御坊市及び日高郡 |
西牟婁支部 | 田辺市及び西牟婁郡 |
東牟婁支部 | 新宮市及び東牟婁郡 |
2 県外に居住する会員にあっては、最寄りの支部に所属するものとする。
(委 任)
第3条 支部の運営に必要な事項は、本会の定款及び諸規程に準じ支部長が定めるものとする。
附 則
この規程は、本会成立の日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。