定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人和歌山県職員退職者会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を和歌山県和歌山市に置く。
 2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、地域社会において、住民の福祉の増進と向上を図るため、諸活動を通じて社会に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)講演会、研修会等の開催に関する事業
(2)地方自治の行政相談に関する事業
(3)社会福祉事業等への奉仕活動に関する事業
(4)会員の福利厚生及び相互扶助に関する事業
(5)年金・医療制度等の調査研究に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員  和歌山県を退職した者及びその遺族であって、本会の目的に賛同して入会した者
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、金員を寄付した者であって、理事会において入会が承認された者
 2 前項の会員をもって一般社団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 本会の正会員になろうとする者は、理事会の定める入会申込書を提出し、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
 2 既納の会費その他の拠出金品は、原則としてこれを返還しない。

(資格喪失)

第8条 会員は、退会しようとするときは、理事会の定める退会届を提出しなければならない。
 2 会員は前項以外に次の各号の事由によってその資格を失う。
(1)死亡し、もしくは失踪宣言をうけたとき。
(2)第7条第1項の会費支払義務を3年以上履行しなかったとき。

(除 名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員総会において総会員の3分の2以上の決議により、除名することができる。
この場合、その会員に対し決議前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき。
(2)この定款その他の規則に違反したとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第4章 会員総会

(構 成)

第10条 会員総会(以下「総会」という。)は、正会員及び賛助会員をもって構成する。
 2 前項の会員総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権 限)

第11条 総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第12条 総会は、通常総会として毎年5月に開催し、法人法上の定時総会とする。
 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員が、会長に対して会議の目的である事項及び招集の理由を示して請求したとき。

(招 集)

第13条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 会長は、前条第2項第2号の規定により請求があったときは、その請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
 3 総会を招集するときは、総会の日時及び場所、総会の目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに会員に通知しなければならない。

(議 長)

第14条 総会の議長は総会において会員の中から選出する。

(議決権)

第15条 総会における議決権は、会員1名につき1個の議決権を有する。
 2 会員は、代理人をもって議決権を行使することができる。この場合において次条の規定の適用については、出席した者とみなす。 

(決 議)

第16条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議事録)

第17条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、次の内容を記載した議事録を作成して保存しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)構成員数及び出席者数
(3)議事の経過の要領及びその結果
(4)総会に出席した理事及び監事の氏名
(5)総会の議長及び議事録作成人の氏名
(6)その他法令で定められた事項
 2 議長及び当該会議に出席した構成員のうちから選出された議事録署名人2名以上が署名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)

第18条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事25名以上30名以内
(2)監事2名以内
 2 理事のうち1名を会長とし、法人法上の代表理事とする。
 3 会長以外の理事のうち会長を補佐する理事(以下「副会長」という。)を6名以内とする。
 4 会長以外の理事のうち1名を常務理事とし、法人法上の業務を執行する理事とする。

(役員の選任)

第19条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
 2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を遂行する。
 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が定める順位によりその職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
 4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。又理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)

第22条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結までとし、再任を妨げない。
 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 3 理事又は監事は、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第23条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(顧問及び参与)

第24条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
 2 顧問及び参与は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
 3 顧問及び参与は、本会の業務及び運営に関し会長の諮問に応じ、又は意見を述べることができる。

(報酬等)

第25条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構 成)

第26条 本会に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 3 理事会の議長は、会長とする。

(権 限)

第27条 理事会は次の職務を行う。
(1)総会に付議すべき事項の決定
(2)本会の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)

第28条 理事会は、会長が招集する。

(決 議)

第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件をみたしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議事録には、議長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(資 産)

第31条 本会の資産は、会費、寄付金品、資産から生ずる収入及び事業に伴う収入等からなるものとし、理事会で別に定めるところにより、会長が管理する。

(事業年度)

第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第33条 本会の事業計画、収支予算書、については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
 2 年度開始前に収支予算の決議を得られないときは、決議の日までの間、前年度に準じて収入及び支出を執行できるものとし、決議後の収支予算に基づく収支とみなす。
 3 事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の決議を得なければならない。ただし、緊急を要するとき若しくは軽微な変更につは、理事会において決定することができる。
 4 第1項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第4号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
(4)財産目録
 2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(会計規程)

第35条 会計に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第8章 事務局

(事務局)

第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
 3 事務局長その他の職員は、理事会の決議を経て会長が任命する。
 4 事務局の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。

第9章 支 部

(支 部)

第37条 本会は、必要に応じ支部を置くことができる。
 2 支部に、支部長を置く。
 3 支部長は、支部総会において選任する。
 4 支部について必要な事項は、支部総会において別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第39条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配)

第40条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第41条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号の掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第42条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。

第12章 雑 則

(委 任)

第43条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会にはかり会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は 中村 昇とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この法人の設立前に正会員であったものは、第6条の入会申込の提出があったものと見なす。

このページの先頭へ